意見:福岡地区合同労働組合ニュース (2015年08月号より)
 先日七月二九日に、福岡県労働委員会の決定取り消しを求める行政訴訟の判決が出ました。原告である福岡地区合同労組の訴えを棄却するというものでした。予想されたこととはいえ、つらい判決となりました。

 判決では、一通り双方の事実を認定した上で、あまり労働者性の議論には立ち入らず、単に労務対償性がないために、私には労働者性がないとしています。あっさりした、気の抜けるような判断です。

 それ以上のことは述べていないのですが、私がこだわるのは、その県労委の判断の内容です。そこでは大月書店からの人格侵害ともいえる要求を、業務上問題がないものとしているのです。この判断を地裁が支持していることになります。

 裁判所としては、団体交渉権を有するかどうかという点以外の判断は、避けたかったのでしょうが、そもそも団体交渉を行ったのは、大月書店が私に国民運動批判などをやめよ、という過大な要求をしてきたせいなのだから、こうした点についても汲み取ってほしかったと思います。

by BeneVerba | 2015-11-21 12:38 | 意見